日本音楽歌謡協会
(Nihon Ongaku song Association)
認定講師規約
日本音楽歌謡協会(Nihon Ongaku song Association)(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会の保有する知識・技能を正しく教授・普及するため、当協会所定の認定講師の認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、当協会所定のカリキュラム(以下「当協会カリキュラム」といいます)に基づき、当協会の知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、この認定を受けた個人を「日本音楽歌謡協会認定講師」(以下「認定講師」といいます)とします。認定講師は、当協会の理念および目的に従い、自己の責任において、当協会カリキュラムに基づき自らの顧客、受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。
本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、当協会および認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、当協会所定の認定講師登録を行うものとします。
第1章 [総則]
第1条(適用)
- 本規約は、当協会が設置・運営する認定制度および認定講師の活動条件等の遵守すべき事項について定め、すべての認定講師と当協会との間において適用されます。
- 当協会から認定講師に提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、認定講師は、前項同様これらを遵守するものとします。
第2条(名称等)
- 認定講師は、当協会所定の範囲内で当協会認定の認定講師としての名称を使用することができるものとします。
- 認定講師は、自ら実施するスクール事業にて、当協会所定のコースを当協会のカリキュラムに基づき実施することができるものとします。
- 認定講師のうち、当協会が特に認めた者については、前項の他、第3条の定めに従い、当協会所定の講座における講師業務を実施することができるものとします。
- 認定講師が名称の使用等について疑義がある場合は、当協会に申し出、当協会の決定を待つものとします。その場合、認定講師は当協会が名称等の使用を承認するまで、その名称等を使用しないものとします。
- 認定講師が認定を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を取り止め、使用していた宣伝、広告、表示等から削除しなければならないものとします。
- 当協会は必要があると認めるときはいつでも、認定講師に対して、宣伝、広告、案内等の資料の提出を求めることができ、認定講師はその求めに応じるものとします。
第3条(講師業務の委託)
- 認定講師のうち、別途当協会の定める審査基準により、その実績、能力等において特に他より秀でている旨の認定をした認定講師については、別途当協会との間で契約を締結することにより、当協会所定の講習会の一部における講師業務を受託することができるものとします。
- 前項の場合の認定講師の権利義務その他の規定または詳細については、別途当協会が定め、この場合、認定講師は本規約とともにこれらを遵守し当協会と協力して当協会の発展普及のため誠意をもってその活動を行うものとします。
第4条(認定講師の義務)
- 認定講師は、自己の責任において、当協会カリキュラムを誠実かつ適正に遂行するものとします。
- 認定講師は、自らの活動に際し、当協会の方針に則り、かつ本規約を含む当協会の定める規則等を遵守しなければならないものとします。
- 認定講師は、自己の責任において、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当協会に一切迷惑をかけないものとします。
第2章 [認定]
第5条(認定講師認定の申請資格)
- 認定講師の認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請資格要件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。
- 認定に必要な当協会の定める養成講習会を修了している資格保有者であること
- 会費その他認定に必要な認定料等の費用を正しく納めていること
- その他当協会が不適格と判断する事由がない者であること
- 認定を受けた認定講師は、認定の有効期間(2年間)満了後も更新を希望する場合は、期間満了ごと、当協会所定の更新時講習会を受講する必要があります。
- 認定を受けた認定講師が、前二項の(更新)申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、認定講師の認定は喪失しますのでご留意ください。
- 第3条(講師業務の委託)に定める認定講師においては、別途、講師実績、資質・能力等に関して別途当協会による審査があります。当協会は、当協会所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。
第6条(認定申請)
申請者は、本規約を含む当協会の定める規約等に同意したうえで、当協会所定の方法により当協会に対し認定申請をし、当協会よりその認定を受けるものとします。
第7条(認定の有効期間および更新)
- 認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から2年間とします。
- 有効期間満了後は、次年度の更新がされない限り、当然に認定は失われるものとし、更新後も期間満了ごと同様とします。
- 認定講師が更新を希望する場合は、当協会所定の条件および手続に従い、当協会に更新を申し出るものとし、認定講師は当協会の承認を得て、更新することができるものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当協会は更新を拒否することができるものとします。
- 会費その他更新に必要な更新料等の費用が期日までに納付されていない場合
- 当協会所定の協会認定講師資格更新時講習会を受講していない場合
- 認定講師としての適格性その他を理由に当協会が更新するべきでないと判断した場合
- 当協会は、更新の承認または拒否により認定講師に生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
第8条(認定内容の変更)
認定講師は、認定の申請時に当協会に申請した自らの登録情報に変更を生じた場合には、第5条規定の資格要件を明らかにしたうえで、当協会所定の変更手続きを行うものとします。
第9条(認定の取下げ)
- 認定講師としての活動を休止するなど認定を自ら取り下げる場合には、認定講師は、当協会所定の退会届を協会に提出するものとします。
- 前項の退会届の提出については、やむを得ない事由がある場合を除き、取り下げ予定日の1ヶ月前までに行うものとし、この場合に認定講師は、認定の取り下げによる退会日までの会費等を正しく納め、また引継ぎの必要のある受講生がある場合は、自らの責任で誠実に引継ぎを行うものとします。
第10条(認定の取消し)
当協会は、認定講師が本規約その他当協会の定める規約等に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他認定講師としての適格性を欠いていると判断したときは、認定講師の認定を取り消すことができるものとします。
第11条(認定喪失後の措置)
- 認定講師の認定資格が失われた場合、認定を失った認定講師は、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、当協会は、認定を失った認定講師に対し、必要な指示をすることができ、当該認定講師はその指示に従わなければならないものとします。
- 一切の広告、表示等から当協会認定の認定講師である旨を削除すること
- 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速に当該受講者の引継ぎを行うこと
- その他当協会が指示する事項
- 当協会は、認定の喪失により認定講師に生じる一切の損害について、何らの責任を負わないものとします。
第3章 [権利義務]
第12条(権利帰属)
- 認定講師がその活動中に当協会より提供を受け、または知得した情報等(研修会等の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て当協会に帰属しており、かつ認定講師には移転しないものとします。
- 認定講師は、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第13条(秘密情報)
認定講師は、その活動中に当協会より提供を受け、または知得した当協会の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(研修会等の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当協会の書面による事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。
第14条(個人情報の保護)
認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
次に該当する行為を本規約における認定講師の禁止行為と定めます。なお、認定講師が禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該認定講師の認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。
- 当協会または当協会関係者(他の認定講師、受講者、当協会の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
- 当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当協会の運営を妨害する迷惑行為
- 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当協会と無関係の団体等への勧誘行為
- 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
- その他前各号に準ずる行為
第4章 [損害賠償等]
第16条(損害賠償)
認定講師は、本規約に違反することにより、または認定講師の活動に関連して当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第17条(存続条項)
認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第3条(名称等)第4項および第5項、第11条(認定喪失後の措置)、第12条(権利帰属)、第13条(秘密情報)、第14条(個人情報の保護)、第16条(損害賠償)、本条(存続条項)、第18条(条項効力の分離可能性)、第19条(反社会的勢力等)、第20条(譲渡等)、第21条(完全合意)、第22条(協議解決)および第23条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第18条(条項効力の分離可能性)
本規約内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規約の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規約内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。
第19条(反社会的勢力等)
- 認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
- 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
- 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
- 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
- 当協会は、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
- 当協会が前項の規定により当該認定講師の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定講師に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第5章 [雑則]
第20条(譲渡等)
- 認定講師は、当協会の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
- 当協会は、認定制度に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業承継に伴い、本規約上の地位、権利義務および認定講師の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、認定講師は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
第21条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当協会と認定講師間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第22条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第23条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2020年7月1日 制定施行
(例)日本音楽歌謡協会(Nihon Ongaku song Association)認定講師 登録届