日本音楽歌謡協会正会員カード

日本音楽歌謡協会
(Nihon Ongaku song Association)

会員規約

 

第1章 [総則]

第1条(目的)

  1. 日本音楽歌謡協会(Nihon Ongaku song Association)(以下「当協会」といいます)は、当協会の保有する日本音楽歌謡に関する専門的知見に基づく研究、啓蒙、情報発信、普及活動等を通じて、我が国における音楽歌謡文化の振興を総合的かつ積極的に推進するとともに、当協会の理念に賛同する会員(以下「会員」といいます)及び国内外の関係機関、団体、企業、自治体等と相互に連携協力し、音楽歌謡を通じて人々の活力ある地域社会づくり、並びに経済社会の発展に貢献することを目的とします。
  2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当協会の会員が前項の目的のもと会員として活動するに際し、当該活動に関する規範を定め、当協会の安定的な運営を確保することを目的とします。

 

第2条(本規約の適用および改訂)

  1. 本規約は、当協会における各種会員に適応され、また当協会が必要に応じて適宜制定し、または会員に通知する規則、規程、約款等(書面によるか否かを問わず、以下「諸規則」といいます)についても、本規約の一部を構成するものとします。
  2. 本規約は、当協会の円滑な運営実施のため、当協会が必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改訂することがあります。なお、この場合、当協会Webサイトへの掲載その他の方法により会員に対し通知した時点からその効力を生ずるものとします。

 

第2章 [会員]

第3条(会員)

  1. 当協会の入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます)は、当協会所定の入会申込手続を行うものとします。
  2. 当協会は、入会希望者の申込を受領後に当協会所定の入会基準に従い審査を実施し、当協会が会員として認めた個人、法人または団体を当協会の会員とします。

 

第4条(有効期間)

  • 当協会の会員としての有効期間(以下「有効期間」といいます)の起算日は、当協会が第3条の定めによりその入会を承認し、その旨を当該会員に対しメール等により通知した日とします。なお、当該会員の会員としての有効期間は、有効期間内に当該会員が退会に至った場合を除き、1年間とします。
  • 会員は、前項の有効期間満了時点において更新しないことを希望する場合、当協会に事前に通知するものとします。なお、当該通知がない限り更に1年間更新され、期間満了ごと次条に定める年会費を支払うことにより、同様に更新されるものとします。

 

第5条(会費等)

  1. 会員は、所定の年会費を当協会が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。なお、年会費については、原則として返還はなされないものとします。
  2. 当協会は、年会費の額を変更する場合は、事前に会員に対してメール等により通知するものとします。

 

第6条(会員情報の変更)

  1. 会員は、自らが入会時に当協会に提供し登録された会員情報(氏名、法人名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
  2. 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

 

第7条(退会・休会)

  1. 会員が、当協会を退会しようとするときは、事前に当協会が定める方法で退会する旨の届出を当協会代表理事宛に行うものとします。
  2. 会員が当協会を退会した場合、当該会員は、当協会に対して、会員としての権利や特典(当協会に所属中に付与または許諾された権利や特典を含みます)についてはその後、何ら主張できないものとします。

 

 

第3章 [禁止行為等]

第8条(禁止行為)

  1. 次の各号に該当する行為を、本規約における会員の禁止行為として定めます。なお、会員が本条項の禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、当協会が被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
  • 当協会に対して行う虚偽の報告(会員情報に虚偽の内容があった場合を含みます)、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
  • 当協会または当協会関係者(他の会員を含みます)の財産(知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為
  • 当協会または当協会関係者(他の会員を含みます)を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
  • 当協会関係者(他の会員を含みます)に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他当協会の活動以外のためにする団体、サービス等の勧誘行為
  • 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  1. 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。

 

第4章 [秘密保持等]

第9条(秘密保持)

会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。

  1. 機密情報;当協会および当協会関係者のノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうち当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
  2. 個人情報;当協会および当協会関係者(他の会員を含みます)の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

 

第10条(知的財産権の取扱い)

  1. 前条に定める機密情報その他当協会より会員に対して提供される一切の情報、資料、書籍、各種データその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、すべて当協会または当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
  2. 会員は、本件知的財産の権利が当協会または権利者に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
  3. 当条項および前条の定めは、会員がその資格を喪失した後も、有効に存続するものとします。

 

第11条(商号および商標等の利用)

  • 会員は、当協会の商号、商標その他の名称やロゴ等のデザインについて、自己または第三者の事業の為に使用する場合は、当協会の指定する範囲内で使用するものとし、その理由の如何を問わず、当協会の事業と類似する事業を営む団体等に協力し、または協力していると認められる活動においての使用はできないものとします。
  • 会員は、前項の類似事業か否かの判断に迷うときは、事前に当協会に確認し、当協会の判断に委ねるものとします。

 

第12条(個人情報の取扱い)

当協会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用することができるものとし、会員は予めこれを了承するものとします。

  • 当協会が運営上実施する会員の各種手続き、会員から当協会に対する問い合わせ、連絡、要望その他への対応のため
  • 当協会のサービス、関連サービス、またはこれら関するお知らせをメールその他の方法により送付するため
  • 個人情報を特定しない状態にして統計データとして、当協会サービスの開発および改善改良への活用のため
  • その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため

 

第13条(免責)

当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が当協会において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を、誠意を持って協力するよう努めるものとします。

 

第5章 [雑則]

第14条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第15条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則
2020年7月1日 制定施行