日本音楽歌謡協会
(Nihon Ongaku song Association)
受講規約
この受講規約(以下「本規約」といいます)は、日本音楽歌謡協会(Nihon Ongaku song Association)(以下「当協会」といいます)によって策定され実施されるすべての講座や講習会(協会認定講師養成講習会、協会認定講師講習会、協会認定講師資格更新講習会を含みますが、これらに限らず、当協会の提供する公開レッスン、単発の講座や各コース、セミナー、アフターフォローレッスンその他の講習会等を含み、以下「本講座」といいます)を受講される皆様(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際し、遵守すべき事項を定めたものです。本講座の受講の際には、本規約が適用されますので、ご受講の前に必ずお読みください。
また、本講座を受講される場合には、当協会が定める「プライバシーポリシー」および本規約への同意が必要となりますので、併せてご確認ください。
第1章 [総則]
第1条(適用)
- 本規約は、すべての受講者と当協会との間において適用され、受講者の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。
- 当協会から受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他当協会より受講者へ別途配布または提示される諸規則や資料等に記載の事項(大会の開催やオリジナルソングのCD制作、当協会メソッドの取扱い等に関するものも含みます)も本規約の一部を構成するものとし、受講者は、前項同様これらに同意の上、本講座を受講するものとします。
- 当協会は、以下の場合に、当協会の裁量により本規約を変更することができるものとします。
- 当該変更が、受講者の一般の利益に適合するとき
- 当該変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
- 当協会が前項に従い本規約を変更する場合、当協会は、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に電子メールで通知するか、または当協会のWebサイト上に掲示することにより通知するものとします。
- 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者が本講座を受講したときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。
第2条(受講申込)
本講座の申込みについては、当協会より別途案内される所定の方法により行っていただきます。
第3条(受講契約の成立)
- 当協会が前条に定める受講申込みを受領後、当協会より受講者に対して当該講座の受講を承認した旨メール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。
- 前項の成立にかかわらず、当協会は、やむを得ない事由により本講座の開催を中止し、または開講日時を変更する場合があります。
- 本講座には、当協会の会員限定や当協会の認定講師限定の講習会や講座もございます。これらの受講申込みの際は、事前に当協会の入会等が必要な場合がありますのでご不明点は当協会までお問い合わせください。
第4条(受講料等および支払い方法)
- 受講者は、本講座の受講料(別途、有料の教材がある講習会や講座の場合は教材費を含み、以下併せて「受講料等」といいます)を、当協会所定の支払方法で支払うものとします。なお、受講料等の支払いにかかる手数料(銀行振込の際の振込手数料を含みます)は、受講者負担となります。
- 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返金はされませんので予めご了承ください。
- 当協会の認定講師資格取得前の本講座においては、本講座の開催場所や会場によって受講料等が変動する場合がありますので予めご了承ください。
第5条(申込後の解約)
- 申込み後の解約については、既にお支払いいただいた受講料等の返金は致しかねます。
- 前項の規定にかかわらず、各講習会やレッスンにおいて当協会所定のキャンセルポリシーの規定がある場合、当該規定に従い、キャンセル料を差し引いた上で、返金対応がなされます。
第6条(講座内容)
本講座の内容については、講座概要等として当協会より案内のあった内容あるいは当協会所定のカリキュラムの通りとします。なお、受講申し込み後にやむを得ず本講座の内容に変更が生じた場合は、当協会は受講者に対しメールその他の方法により通知するものとします。この場合、当該通知をもって、当協会と受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。
第2章 [権利義務]
第7条(権利帰属)
- 本講座に関する所有権および知的財産権(本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本講座の内容、当協会保有のメソッド、ノウハウおよびこれに関する資料や情報等に関する著作権等を含みます)は、全て当協会またはその他の当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。
- 受講者は、いかなる理由によっても当協会または権利者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(受講に際しての自己責任)
受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。また受講者は、本講座の受講により知得した情報等に基づいて受講者が下した独自の判断および起こした行動によりいかなる結果が生じた場合(第三者に教授等したことによる場合を含みます)においても、当協会はその責を負いません。
第9条(非保証等)
- 受講者の本講座の受講により当協会から提供される情報等につき、当協会は、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。
- 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、当協会はこれらについて一切責任を負いません。
第10条(機密情報)
受講者は、本講座の受講に伴い、当協会より提供を受け、または知得した当協会の機密情報(本講座の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義する当協会保有のメソッド、ノウハウに関する資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当協会の事前の承諾なしに第三者へ開示または漏洩してはならず、また当協会の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。
第3章 [解除等]
第11条(解除等)
- 当協会は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、あるいは受講を停止させることができるものとします。また、当該受講者に対して当協会より付与された資格や認定、権利、特典等がある場合、当協会はこれらを剥奪することができるものとします。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 正当な理由なく当協会の指示や方針に従わなかった場合
- 次に該当する行為があったと当協会が判断した場合
- 当協会または第三者(第7条に定める権利者および他の受講者を含みます)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- 当協会の承諾を得ることなく、受講に伴い提供された情報等の複製、模造、配布、転載、印刷、不正使用、SNSへのアップロード等を行う行為
- 当協会その他の関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為
- 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
- その他、当協会が受講契約の継続を適当でないと判断する行為
- 当協会は、前項に基づき講じた措置により受講者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 受講者は、第1項各号のいずれかの事由に該当した場合において、当協会に対して負う受講料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての支払を行わなければならないものとします。
第12条(損害賠償)
- 受講者は、本規約に違反することにより、または本講座の受講に関連して当協会に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 受講者が、本講座の受講に関連して他の受講者または第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当協会に通知するとともに、自らの責任と費用負担において処理解決し、当協会に一切迷惑をかけないものとします。
- 当協会は、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの故意または重過失があった場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当協会が当該受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。また、この場合に当協会が受講者に対し賠償すべき賠償額は、当該損害事由が現実に生じた時点から起算して過去6ヶ月間に受講者が当協会に対して支払った料金の額を上限とします。
第4章 [有効期間等]
第13条(有効期間)
本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。
第14条(存続条項)
受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(解除等)第2項および第3項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第15条(情報の保存)、第16条(条項効力の分離可能性)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第15条(情報の保存)
- 当協会は、受講者による本講座受講に伴い、受講者より取得した情報(当該受講者が受講した研修会等の内容および受講者個人の個人情報を含みますが、この限りではありません。以下「登録情報」といいます)の全部または一部を運営上一定期間保存する場合はありますが、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、いつでもこれらの情報を削除することができるものとします。
- 当協会は、前項の規定により講じた措置につき、受講者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
第16条(条項効力の分離可能性)
本規約内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規約の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規約内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。
第17条(反社会的勢力等)
- 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
- 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
- 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
- 自らまたは第三者を利用して、他社に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
- 当協会は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。
- 当協会が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第5章 [雑則]
第18条(譲渡等)
受講者は、当協会の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当協会と受講者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第20条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第21条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2020年7月1日 制定施行